1950-03-27 第7回国会 参議院 水産委員会 第10号
組合と組合員の間に契約されまするいわゆる專用利用契約というものは、現行法におきましては期間が一年以下と定められているのでございます。
組合と組合員の間に契約されまするいわゆる專用利用契約というものは、現行法におきましては期間が一年以下と定められているのでございます。
たとえば組合の種類を漁民のものと加工業者のものにしたとか、あるいは独占禁止法との関係、それから漁民の定義が根本的にかわつた、それから組合の事業としては、從來にないところの團体協約の締結とか、あるいは教育、情報事業を非常に強化したとか、それから倉荷証券を発行する、それから組合と組合との間に專用利用契約、あるいは員外理事制度、役員の改選情求権というリコール制とか、それから從來にないところの設立発起人からすぐ
これも自由の原則からいたしますれば一つの制限であると考えますが、やはり組合として事業を営みます以上は、組合施設をどの程度まで組合員が利用するかということが、一定の限度までいかなければ、組合事業の遂行についても非常に支障を生ずる、手違いを生ずるわけでありますから、一年を越えない期間を限つてそのような專用利用契約を結ぶ。
專用利用契約は、これはなぜこういう規定を設けたかという御質問でございます。これは專用利用契約と申しますのは、組合員が契約をいたしますと当該組合の施設の一部を專ら利用せなければならない。つまり共同販賣の施設がございます場合に專用利用契約をいたします場合に、その組合員は漁獲物を專らその組合の共同販賣施設に掛けなければならん。こういうふうな規定であるわけです。